優和スタッフブログ

消費税インボイス制度開始から1年経過

 2023(令和5)年10月から導入された消費税のインボイス制度ですが、その導入開始から1年が経過しました。

 昨年の制度導入の前後においては、お客様におかれましても、我々会計事務所のスタッフにとっても、本当にインボイス制度に翻弄される毎日でした。令和5年4月の令和5年度税制改正では、いわゆる「2割特例」や「1万円未満の少額取引については一定の帳簿の保存のみで仕入税額控除を認めること」など、スムーズな制度導入を目指して、多くの緩和措置が施行されました。

 とは言え、その後も国税庁HPのQ&Aなどで多くの取引例示が追加で公表され続けたため、未だに、納税者の方々、また実務家でもすべての詳細を把握できているか微妙なところだと思います。

 新制度が導入されると、やはり多くの混乱が付き物ですので、その点については税務当局も柔軟な対応をせざるを得ないというところのようです。

 しかし実際に、従前では消費税とは無縁であった消費税の免税事業者の方でも、適格請求書発行事業者登録を行い、消費税の納税を行うこととなった方がいらっしゃいます。当面は、いわゆる「2割特例」制度で、簡便的な税務申告及び納税が可能ですが、経過措置期間の終了間際には、また混乱が生じることは想像に難くありません。

 そう考えると、多少の益税問題には目をつぶってでも、消費税簡易課税制度は今後も存続させるべき制度ではないか、と私は考えます。

 奇しくも今週末は第50回衆議院議員総選挙。税務申告と納税を怠らない善良な納税義務者たる国民にとって、暮らしやすい社会になって欲しいと、切に願っております。

東京本部 酒井


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