どのように変わったのか、のお話をする前に、簡単に中小企業倒産防止共済についてのおさらいをします。
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)とは、中小企業の連鎖倒産を防ぐため、取引先が倒産した場合に、
無担保・無保証人で掛金の最大10倍(上限8,000万円)の金額を借りることができる制度です。
掛金は月5,000円~200,000円まで5千円単位で自由に選べ、掛金総額の上限は800万円。
40ヶ月以上納めていれば、解約時、掛金以上の解約返戻金が受け取れます。
この制度、本来の趣旨は連鎖倒産防止なのですが、税制上の優遇措置利用目的で、短期間で任意解約と再加入を
繰り返す事例が相次いだという実情があり、本来の趣旨とは異なる目的での不適切な利用を防ぐために、損金算入に
一定の制限がかけられる制度の改正が決まりました。
2024年(令和6年)10月1日以降、解約後2年を経過する日までに支出した掛金は損金を損金として処理できなくなりました。
今後の対応について見ていきましょう。
①既に40ヶ月以上掛金を納め積み立てが終わっている人
倒産防止共済は、掛金が全額損金算入できる代わりに、解約手当金は雑収入となり全額課税されます。
ということは、税率の差による一定の節税効果は見込めるとしても、実際は「節税」ではなく「課税される時期が先送りされる」
だけです。
今、税金がかからない、あるいは税率が低くなるタイミング(つまり赤字であるとか退職金等大きな経費が計上される年度)
なのであれば解約してもいいかと思いますが、そうでないのであればわざわざ解約して課税の時期を早めることは
ありませんから、そのままでいいでしょう。
積み立て終わったあといつまでに解約しなければならないという規定などありませんから、会社の状況に応じて
ベストなタイミングで解約すればいいのです。
②現在積み立て中の人
本改正は、解約後2年間は損金算入できないといっているだけで再加入自体はできます。
すなわち「積み立て切ったあと解約しすぐに再加入」という選択が可能です。
ただし、連鎖倒産防止という本来の目的からいえば損金算入できなくとも加入するメリットはありますが、
節税という観点から言えば、損金算入できないのに加入するという選択肢はあまり現実的ではありません。
最も適切なのは、「積み立て切ったあと税金のかからないあるいは税率の低いタイミングで解約し2年経過後再加入」だと考えます。
倒産防止共済は外部にお金を積み立てつつ節税もできる(実際には課税の繰り延べですが)とてもありがたく、
また使い勝手のいい制度です。
本改正により少し使いにくくはなりましたが、解約のタイミングを調整することで課税される時期をコントロールできる
というメリットは維持されますので、改正後も上手に利用していきましょう。
まだ加入されていない方で、加入を検討されている方、既に加入されていて掛金の額を変更しようかと考えている方は、
税理士法人優和までお気軽にご相談ください。
京都本部 良川