優和スタッフブログ

経営セーフティ共済 損金算入制限へ

令和6年度の税制改正で、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛け金の損金算入が一部制限されました。

令和6年10月1日以後に解約した場合、再度加入しても契約後2年を経過する日までの間に支出する共済掛金の損金参入ができなくなります。(加入はできます)

以前は、一度任意解約して、また前納で入り直すなんてことができたのですが、その本来の目的(中小企業の連鎖倒産防止)とは異なる使い方にメスが入った形になります。

生命保険もそうですが、課税当局が意図していない使われ方をすると、いずれそのやり方は塞がれます。そして改正後は知らなかったでは済まされないので、正しい税務申告ができるよう、どんな小さなことでも構いませんので、是非事前にご相談ください。

東京本部 木村


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