少子化が進んでおり、対応するため様々な措置が取られています。子育て世帯を支援すべく2024年10月より児童手当の支給
対象年齢が18歳まで引き上げられ、手当の額の見直しが行われることは、メディアで取り上げられていることから知っておられる方は多いかと思います。この他に、子育て世帯に限定して令和6年度より住宅ローン控除についても拡充されています。
年末の住宅ローンの残高に応じて所得税や住民税が減税される住宅ローン減税は、2024年の入居分から減税の対象となる借入額の上限が
引き下げられます。どのような住宅を購入するかにより異なりますが、認定住宅は5,000万円から2024年以降は4,500万円に、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円から3,500万円に、省エネ基準適合住宅は4,000万円から3,000万円に上限が引き下げられます。
この住宅ローン減税について、子育て特例対象個人が、認定住宅等の新築等をして、2024年中に入居した場合、住宅ローン
控除の控除対象借入限度額が上乗せされます。この限度額が認定住宅については、5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円と一般の住宅ローン減税に上乗せされることとなります。
ここにいう「子育て特例対象個人」とは、40歳未満で配偶者がいる人、自身が40歳以上で40歳未満の配偶者がいる人、または19歳未満の扶養親族がいる人となり、児童手当の支給を受けている人は対象となります。
また、既存住宅に特定の改修工事をした場合に一定の要件を見たす工事費用の10%の所得税から税額控除が受けられる
所得税の特別控除がありますが、この制度にも「子育て特例対象個人」が行う子育てに対応したリフォームが特別控除の対象に加えられました。これは、子どもの事故を防止するための転落防止手すり等の設置は、床や壁の防音性を高めるためのリフォーム等が該当します。
このように、子育て世帯がより良い生活を送るため対策が講じられていますが、現状ではこれらの制度は2024年12月31日
までとなっておりますが、今後はさらに制度が拡充されると思いますので、子育て世帯の方は一度ご検討ください。
京都本部 谷田