5月に入り、そろそろ住民税の案内が届く時期となりました。
令和6年は定額減税制度がありますが、実は住民税にもあることはご存じでしょうか?
今回は、住民税での定額減税制度をご案内します。
定額減税額ですが、納税義務者本人につき最大1万円です。
また、控除対象配偶者、扶養親族1名につき最大1万円が減税されます。
例えば、本人+配偶者+扶養親族(子2名・・・16才未満も含む)の場合、全員で4名ですので、最大4万円の控除となります。
対象となる方は、個人市民税、県民府民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与のみの方は給与収入2,000万円以下の方)が対象となります。
また、減税の適用となるのは所得割(収入に対しての部分)のみに適用となりますので、
均等割のみの支払をされている方は、対象外となります。
京都市で調べてみたところ、
給与収入のみ、扶養なし、控除なし、年齢40代の場合、給与収入1,000,125円から所得割が課税されることが分かりました。
他の市町村ではまた課税金額が変わりますので、参考程度にしておいてください。
また、定額減税により所得割が0になる場合は均等割額と森林環境税がまとめて7月に徴収されます。
所得割の元々ない方は通常通り6月から徴収が開始されますので、給与計算をされる担当者の方はご注意ください。
役所から通知が届いた時点で、定額減税控除後の金額で通知が届きますので、
通知書通りに給与より天引きをお願いいたします。
令和6年度のみの特別な事務処理が多くなっていますので、事務処理をされる際にはお気をつけ下さい。
京都本部 久保