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相続税の2割加算に注意

相続税において、相続人によっては納税額に2割加算が適用されるケースがあります。一般的に相続税の2割加算と呼ばれ、被相続人との血縁関係に応じて相続や遺言などによって財産を取得した人が納めるべき相続税額に、2割相当額の金額が加算される制度です。

 相続税の2割加算の対象となるのは、以下の通りです。

 ・兄弟姉妹

 ・甥、姪

 ・祖父母

 ・代襲相続ではない孫

 ・被相続人の養子となった孫

 ・内縁の夫や妻

 ・その他法定相続人以外の人など

 よくあるケースとしては、相続対策として孫を養子にした場合や遺言により法定相続人以外の方が相続した場合が挙げられます。

 ここで注意したいのは、兄弟姉妹が法定相続人となるケースです。被相続人に配偶者や子どもがおらず、両親も既に亡くなっている場合に兄弟姉妹が法定相続人となりますが、この場合であっても2割加算の対象となります。理由としては、兄弟姉妹は「2親等の血族」に該当し、2割加算の対象とならない「1親等の血族」ではないからです。法定相続人だから2割加算が適用されないと勘違いして申告納税を済ませたら、後日税務署から指摘が入り加算税や延滞税を支払ったという話も多いです。

 孫を養子にする場合や遺言により法定相続人以外の方が相続する場合は2割加算の対象となることは知られていますが、兄弟姉妹が法定相続人となる場合でも2割加算の対象となることは意外と見落とされることが多いです。余談ですが、被相続人の養子となった孫であっても親である被相続人の子が先に亡くなった場合には代襲相続となり、2割加算の対象から外れることになります。

 相続税は納税額が大きくなることが多く、こうした判断を誤ると思わぬ税金を納めることになりますので十分にご注意ください。

京都本部 橋本


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