毎年1月31日は償却資産申告の提出期限日です。
そもそも償却資産とは何か。これは固定資産税の一種です。
住宅を買ったり土地を買ったりした方は固定資産税を払ったことがあると思います。
償却資産は住宅や土地にかかるものではなく、事業をしている法人や個人が所有する
事業用資産にのみ課される固定資産税です。
どういったものがあるのかというと
構築物、機械や装置、船舶、航空機、車両や運搬具、工具器具備品の6種類です。
この6種類毎年1月1日に所有している方が申告書の提出対象者です。
事業用資産といってもどれが該当になるのかわからない・・・。という方もおられると思います。
例でいうと、構築物であれば、道路から店舗までの道を舗装し、道を作った。とか店舗に中庭を作って
お客様用の庭園を造った。道が暗いので外灯を付けた。テナントに店をオープンする際に内装工事をした。など
機械や装置は、工場などの設備機械など。
船舶や航空機はボートや自家用ジェット、ヘリコプターなど。
車輛や運搬具は事業用の特殊車両などで、自動車税や軽自動車税など別途税金がかかるものは該当しません。
工具器具備品は、事務所や事業所のデスクや応接室セット、パソコンなどです。
ではこれらに該当するものはすべて償却資産なのかというとそうではなく、10万円未満のものや、
20万円未満で3年で一括償却するものは対象外です。
また、廃棄予定のものや無形のもの、美術品で価値が下がらないものです。
それ以外にも注意点があったりしますので、償却資産をお持ちの方は手引きをよく読み、
申告をお願いいたします。
税理士法人優和京都本部では税に関するご相談に親身になって対応します。
お困りのことがございましたら、ぜひご相談ください。
京都本部 久保