今年も残り1か月を切り、年末調整の時期が近づいてきました。
今回は年末調整の対象となる人をご紹介いたします。
対象者については基本的に「1年を通じて会社に勤務している人や年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色専従者を含む)です。」
但し、上記の内、次のいずれかに当てはまる人は除かれます。
①1年間の給与が2,000万円を超える人
②災害減免法の規定により徴収猶予や還付を受けた人
また、基本的には1年間を通して勤務した方が対象ですが、次のいずれかに該当する方は年の中途で年末調整を行う必要があります。
①海外支店への転勤等により非居住者となった人
②死亡退職者
③著しい心身の障害により退職した人
④12月に支給される給与等の支払いを受けた後に退職した人
⑤パートタイマー等で年の中途に退職し、本年中の収入見込みが103万円以下且つ退職後にその他の勤務先から給与の支払いを受ける見込みのない人
上記のケースに該当する場合、年末だけではなく、年の中途でも年末調整を行う必要があるため注意が必要です。
税理士法人優和では税務に関するご提案だけではなく、年末調整やその他経営に関するサポートも随時行っております。経営についての伴走支援をご希望の方は是非一度税理士法人優和までご相談ください。
参考ページ
国税庁ホームページ「年末調整の対象となる人」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
京都本部 田中