令和4年12月16日に令和5年度税制大綱が発表されました。個人的に「相続税・贈与税の一体化税に係る改正」について一番興味をもっておりました。
税制大綱内に「資産移転時期の選択に中立的な税制の構築」とあり、具体的にどのような内容かと…
★生前贈与の持ち戻し期間が3年から7年へ延長
★相続時精算課税制度に「暦年課税と同水準の基礎控除を創設」
相続時精算課税制度を選択しても毎年基礎控除110万円を控除できる
相続時にその非課税分は相続財産に加算する必要がない
令和6年1月1日以降の贈与から適用
このことから
生前贈与加算の期間をより長く延長し相続時精算課税制度の利用を促進させ贈与財産に相続税を課税する方向で相続税と贈与税の一体化を図っていくことになり、若い世代に資産移転が進んでいくことは期待されているのだと感じます。
持ち戻し加算対象者には変更がないため「孫」等への生前贈与は節税対策として活用できますが、これまでの相続対策とは考え方を変えて実務に対応していかなければならないなと感じます。
茨城 藤井