9月30日、東京国税局は全国の国税局ではじめて「消費税不正還付対策本部」を設置しました。
事業者は、商品の売上やサービス提供時に、消費者から預かった消費税から仕入や経費などで支払った消費税を差し引き、
前者が多い場合は納付、逆に少なければ還付金を受け取ることになります。
消費税の税収(2021年度一般会計)は約21兆9000億円と、日本の税収の約3割を占めますが、
近年特に輸出による消費税の免税制度を悪用し、還付金を不正に受け取ろうとする事例が増えているようです。
令和5年10月1日から仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されますが、こうした不正の抑止効果も期待されています。
ところでインボイス制度では、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則、適格請求書等と帳簿の保存が必要となりますが、
適格請求書等の交付を受けることが困難な取引については、必要事項を追記した帳簿のみの保存で適用を受けることができます。
従業員等の出張旅費を会社が負担する場合、切符代や宿泊代等については、
会社側が誰と決済するかによって適用できる特例が異なります。
会社が従業員等と決済する場合は、金額や名目に関わらず、出張旅費等の全体に出張旅費特例を適用することができますが、
鉄道会社やホテルなどと直接決済する場合は、公共交通機関特例等の適用となり、
帳簿のみの保存が認められるものは限定されるため、注意が必要です。
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京都本部 坂口