3月決算の申告が終わり、税理士事務所でいう繁忙期がまたひと段落落ち着きました。
今回の決算より人材確保促進税制の適用を受ける法人様が何社かいらっしゃいました。
今後の人材確保にお役立ていただければ幸いです。
こちらの人材確保促進税制は青色申告書を提出する全企業が適用対象となっておりまして、
適用期間が令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度となっております。
要件は新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増えていることとなりますので、
これからの申告時、給与額自体が増えている場合、試算する必要がございます。税額控除額は控除対象新規雇用者給与等支給額の15%となっております。
なお、上乗せ要件として教育訓練費の額が前年より20%以上増えている場合、控除対象新規雇用者給与等支給額の20%が控除されます。
なお、所得拡大税制と選択適用となりますので、どちらが有利かも見ておく必要がございます。
税理士法人優和では積極的に税額控除が受けられるかどうかご提案させていただいております。
詳しくは当事務所までお問い合わせくださいませ。
京都本部 木下