優和スタッフブログ

待ったなし!電子取引への対応

 2022年1月1日から改正電子帳簿保存法がスタートします。

 電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿書類を電子データで保存することを認めた法律です。このうち、電子帳簿保存と電子書類保存は任意なので、電子への切り替えが不要なら紙のままで保存することは構いません。しかし、電子取引の保存は電子での保存が必要で、電子取引のデータをプリントアウトした紙での保存が認めらなくなります。

 ここで電子取引とは取引情報をデジタルで授受する取引をいい、請求書や領収書のメールへのPDF添付、インターネットのホームページからダウンロードした領収書やクレジットカード明細等です。

 それでは電子取引の保存要件を満たしていない場合どうなるのでしょうか?保存要件を満たしていないと青色申告取消対象となり得ますとの趣旨の回答がされているそうなので、しっかり準備して対応することが必要になります。

 だからといって多くの中小企業にとっていきなり専用のソフトを導入することは時間的コスト的にも難しいと思われます。現実的には、請求書データ(PDF)のファイル名に規則性をもって内容表示し、訂正削除の防止に関する事務処理規定の備え付け等で対応する必要があるでしょう。その際、事務処理規定などが国税庁「電子帳簿保存法関係-参考資料(各種規定等のサンプル)」にありますので是非ご利用ください。               埼玉本部 瀬島


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