中小企業等が前年度より給与等を増加させた場合には、
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度があります。
適用要件は、雇用者給与等の支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していることです。
控除対象の雇用者給与等支給額の15%を法人税額または所得税額から控除となっています。
上乗せ適用要件を満たせば、増加分の25%が控除されます。
適用要件・上乗せ要件どちらも税額控除の上限は法人税額または所得税額の20%です。
税務申告前に手続きを行う必要はありませんが、法人税または所得税の申告の際に、
確定申告書に明細書や計算書などの書類を添付する必要があります。
このコロナ禍で雇用状況が厳しくなっていますが、最低賃金の引上げも決まりました。
雇用の継続や新規採用等人材への投資を積極的に行う企業に対しての税額控除も検討されてはいかがでしょうか。
京都本部 前島