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4月15日を過ぎても間に合う!確定申告【還付申告】について

確定申告は、期間が原則2月16日から3月15日までとなっております。
今年の申告、つまり2020年分の確定申告は、2021年4月15日が期限でした。
しかし、還付申告のように、3月15日という期限にとらわれないケースもあります。

3月15日(2021年は4月15日)に申告書を提出しないといけないと思いがちですが、
確定申告の義務がない給与所得者、
つまり年末調整を受けた会社員やパート・アルバイトの人が還付申告をする場合なら、
期日にこだわらなくてもよいのです。

【還付申告ができる人】
サラリーマンの還付申告というと、たとえば次のようなケースが挙げられます。
・医療費控除:1年間の医療費が10万円超(例外あり)かかった場合やセルフメディケーション税制の適用を受ける場合
・住宅ローン控除:住宅ローンを組んで家を買った
・ふるさと納税などの寄附金控除:自治体や特定の団体に寄附をした
・雑損控除:盗難や自然災害などに遭った
・生命保険料控除:年末調整で申請し忘れた場合など

次のようなケースも、還付申告でお金が戻る可能性があります。
・退職・転職した人
・パート・アルバイトで月々の給与から税金が天引きされていた人
・株を売却して損が出た人

また、還付申告には5年間の猶予があります。
たとえば昨年2020年(令和2年)分の還付申告なら、2021年(令和3年)1月から2025年12月31日まで提出可能です。
また過去の分もさかのぼって申告することができますので、
過去5年間で「入院・手術をして医療費がかかった年があった」「配偶者の収入が減って配偶者控除を受けられそうな年があった」「過去の生命保険料控除のハガキが出てきた」等、
お心当たりがありましたら還付申告をしてみてください。

ただし、その年分の確定申告書を1回でも提出していると、「更正の請求」が必要となりますのでお気を付けください。
過去の行動を振り返って、税金を取り戻せるものがないか検討してみましょう。

また、税金のことなど何かご相談がありましたら税理士法人優和までお問い合わせください。

京都本部 久我


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