国税庁が昨年、【新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から
至急を受ける見舞金の所得税の取扱いについて】を公表しておりましたが、
以下の3つの要件が該当する場合につき、所得税が非課税所得に該当するとしておりました。
昨年の緊急事態宣言では、医療従事者の方や感染リスクのある宅配業者のドライバー、
スーパーの従業員等に対し見舞金を支給しているケースが良く見られていました。
それ以外にも、仕事の性質上、やむを得ず感染多発地域に出張せざるを得ないようなケースもあてはまる可能性があります。
地方においては、感染者等に対する差別が深刻な問題となっていることもあり、
首都圏等の感染多発地域へ出張することに対し、従業員が相当の不安を感じることもあります。
要件①心身に加えられた損害につき支払を受けるものである。に該当し、
②③の両要件も満たしていれば非課税所得に該当します。
見舞金が非課税所得に該当するかどうかの個別のケースによりますので、
事前に税務署等へ相談をしておいたほうがよさそうです。
京都は感染者数が落ち着いてきているとはいえ、大都市においてはまだまだ油断できないものとなっています。
コロナウイルスの感染を恐れ、従業員が辞められるケースもみられますので、
見舞金等で従業員の配慮も必要となっております。
京都本部 木下