コロナ禍が続く中、ここのところ例年にも増して寒暖の差が激しく体調管理に注意が必要になってきました。
さて、今年に入り「緊急事態宣言」が再宣言されました。
それに伴い政府が中小法人・個人事業者向けに新しい支援金を発表しました。
今までの支援金等は主に飲食店の休業や時短営業に関わるものでしたが、
今回の支援金は飲食店時短営業に加えて外出自粛等の影響を受けた事業者に給付対象が拡充されました。
要件を満たせば業種や所在地を問わず、緊急事態宣言が解除された地域も含みます。
対象となる業種は次の通りとなります。
①時短営業の要請を受けた飲食店と飲食店に食品を卸している業者。
その設備や消耗品等を販売する事業者、その生産者、
及びその飲食店にサービスを提供している事業者(流通関連も含みます)。
②主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者。
旅行関連事業者、文化・娯楽サービス事業者(映画館・カラオケ店等)、
小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理美容室、クリーニング店、マッサージ店等)。
また、これら事業者にサービスを提供する事業者。
と多岐に渡っています。
要件としては次のようになります。
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
給付額の上限は、中小法人等が60万円、個人事業者等が30万円、
対象期間は1月~3月で、対象月は対象期間から任意に選択した月となっています。
申請にあたっては対象期間を含む全ての確定申告書が必要になります。
また、登録確認機関で事前に承認を受ける必要があります。
税理士法人優和京都本部ではこの登録確認機関になる予定をしておりますので、
ご自身が対象になるかわからない方もお気軽にご相談ください。
(令和3年3月16日現在 登録確認機関申込 承認待ちです。)
京都本部 橋本