優和スタッフブログ

給付金等の収入計上時期、税務の取り扱い等

 今年は年明けから日本国内でもコロナ感染症が広まり、
ほぼ1年間コロナ感染症に事業を左右された企業様、個人事業主様が多いと思います。
そのような情勢の中、国等から助成金や給付金等の政策があり、
特に持続化給付金・家賃給付金・雇用調整助成金等を申請された方は多いのではないでしょうか?

 これらの手続きは、各企業様や個人事業主様が要件を満たしている場合、
各機関へ申請し審査が通った後に決定された金額が入金となります。
この給付金等はコロナ感染症により減少した売上の補填、
支払家賃の支援給付、休業手当にあたる給与等を補填する収入となります。
期末までに入金までの全ての流れが完了している場合は問題ございませんが、
助成金や給付金は申請後、入金されるまで時間がかかる事が多く、
入金が翌事業年度になる場合は、会計・税務処理に注意が必要です。
入金が翌事業期間になる場合は、各機関からの支払決定通知等で当年の収入計上となります。

 また、雇用調整助成金もその給付の原因となる休業の事実があった日
(実際の休業を実施した日)の属する事業年度に計上する事となっています。
雇用調整助成金は数カ月にわたり継続的に申請、入金も継続的だと思います。
期末において申請遅れが発生している場合、支給決定がない場合も収益計上が必要となります点にご注意下さい。

 その他、上記の助成金、給付金において消費税は対象外となりますが、
期末において利益となった場合には、法人税・個人事業主様は所得税の課税対象となります。
受け取り後の会計、税金の取り扱いにもご注意下さい。
毎年にはない申請手続きが多数あり、上記以外にも沢山の補助金等がございます。
 内容によっては上記処理と異なる場合もございます。
会計・税務でお困りの方は是非一度当税理士までお問い合わせ下さい。

京都本部 櫻井


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