平成30年度税制改正により、令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先に電子データにより提供できるようになったことなどから年末調整手続きの電子化が実施されるようになりました。
年末調整手続きが電子化された場合以下のような流れとなります。
1 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
2 従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(※)に、住所・氏名等の基礎項目を入力し、1で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成
3 従業員が、2の年末調整申告書データ及び1の控除証明書等データを勤務先に提供
4 勤務先が、3で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算
となります。
電子化のメリットとしては従業員の手書きによる申告書の記入などの手続きを省略でき、年末調整の手続を簡素化できます。
一方で会社側では年末調整控除申告書作成用ソフトウェアで作成した年末調整申告書データを利用することにより従業員の記入した申告書の控除額の検算が不要となるなど事務作業を減少させる等のメリットがあります。
年末調整の電子化をする場合はあらかじ所轄の税務署長に対して「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請」を提出し承認を受ける必要があります。
その他年末調整についてなどお困りのことがありましたら税理士法人優和までご連絡ください。
京都本部 近藤