相続税の非課税項目の中で、生命保険金の非課税というものがあります。
受け取った生命保険金等の金額の合計額のうち「500万円×法定相続人の数」相当の金額までは非課税・・・というものです。
ただし、これは相続人のみ適用を受けることが出来る制度ですので、もし相続人の中で相続放棄をしている人がいたら、その方には適用されませんので注意が必要です。
被相続人A、妻A’、子Bのご家族で、子Bが相続放棄をしたとします。ここで、妻A’子Bがそれぞれ生命保険金を受け取った場合(相続放棄をしていても生命保険金の受取人であれば受け取ることができます。)に、妻A’には相続税の非課税が適用されますが、子Bは相続人の立場を放棄していますので、この非課税制度は適用されません。
相続税の計算には『相続税の基礎控除』というものもありますので、課税される金額があるかどうかは別の話ですが、制度の適用にはあらゆることを鑑みつつ慎重を期さなければいけません。
東京本部 酒井