優和スタッフブログ

標準報酬月額の特例改定

 新型コロナウイルス感染症の影響により休業したことにより報酬が著しく下がった場合についての健康保険、厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時によらず、特例により翌月から改定が可能となります。

 通常改定の場合、著しく報酬が下がった場合でも報酬に対して徴収される社会保険料が下がるのは4か月目からとなる。つまり、4月に報酬が下がった場合には7月から徴収される金額が減少することとなります。しかし、今回の特例では4月に報酬が下がった場合には5月より徴収額が減少されます。
 この特例の要件を満たすためには3つの要件が必要となります。

   ① 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、
     急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月
     として事業主が届け出た月)が生じた方

   ② 急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている
     標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方
     ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象

   ③ 特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方
     ※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
     (改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへ
      の同意を含みます。)
     ※本特定措置は、同一の被保険者について複数回申請を行うことはできません。

 この③のうち報酬が下がった本人の同意が必要となる場合、本人が傷病手当や出産手当をもらうとしたときにこれを出してしまうと下がった後の報酬の等級で手当の計算があれるため受け取れる手当が下がってしまいます。
そのためこの届出を出す場合には本人の意思を確認したうえで出すことにご注意ください。

 その他コロナ特例に関するご質問など気になる方はぜひ一度税理士法人優和までご連絡ください。

京都本部 近藤


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