2019.07.02
生命保険契約の取扱いについて、法人税法基本通達が改正されました。
今までは、解約返戻金のある定期保険等について、支払った保険料を全額損金処理 や半分損金処理等されていた取扱いが最高解約返戻率に応じて大幅に損金化できなくなります。
この取り扱いは令和1年7月8日以後の新契約について適用されます。
なお、それ以前に契約したものについては、以前と同一の損金処理で問題ありません。
新契約の検討の際にはご注意ください。
茨城本部 安藤