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元号の改定に伴う納付書の記載方法

天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づく皇位の継承に伴い、新元号が「平成」から「令和」に決まり、いよいよ本年5月1日から改められます。

これに伴い、源泉税納付書の記載について、国税庁から下記の情報が公表されました。

改元後においても、現在お持ちの「平成」の元号が印字された納付書を引き続き使用することができる。

ただし、「平成」が印字された納付書を使用するにあたり、記載する際に次の点に留意しなければなりません。

・ 既に印字されている「平成」の二重線での抹消や、「令和」を追加記載するなどの補正をする必要はない。

・平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月末日までの間に納付する場合は、納付書左上の「年度欄」は「31」と記載する。

なお、詳細や具体的な記載方法に関しましては 、国税庁HP「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」を参考にして下さい。

また、新元号である「令和」が印字された納付書については、税務署にて本年10月以降に順次配ることができるそうです。

茨城本部 武田


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