優和スタッフブログ

所得拡大促進税制の改正

以前からある「所得拡大促進税制」について税制改正がありました。

平成30年4月1日開始事業年度から(個人は平成31年~)内容が変更されています。

中小企業向けの制度について以下記載します。

 

概要は、

 税額控除額 = (当期給与総額 - 前期給与総額) ×15%(※一定の要件を満たすと25%)

 適用要件

  継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加

 ※一定の要件

  教育訓練費が前年度比10%以上増加

  若しくは、経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること

となりました。

詳細は以下の中小企業庁のパンフレットをご覧ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf

 

節税効果が高い制度ですので、適用漏れの無いようにご注意ください。

 

茨城本部 安藤

  


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