以前からある「所得拡大促進税制」について税制改正がありました。
平成30年4月1日開始事業年度から(個人は平成31年~)内容が変更されています。
中小企業向けの制度について以下記載します。
概要は、
税額控除額 = (当期給与総額 - 前期給与総額) ×15%(※一定の要件を満たすと25%)
適用要件
継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加
※一定の要件
教育訓練費が前年度比10%以上増加
若しくは、経営力向上計画の認定を受けており、経営力向上が確実に行われていること
となりました。
詳細は以下の中小企業庁のパンフレットをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf
節税効果が高い制度ですので、適用漏れの無いようにご注意ください。
茨城本部 安藤