優和スタッフブログ

郵便貯金が消滅⁉

平成19年10月1日付で郵政民営化がされたわけですが、それよりも前(平成19年9月30日まで)に郵便局に預けられた、「定額」「定期」「積立」の定期性の郵便貯金についてはすべての預金が満期を過ぎているそうです。
これらの預金を払い戻し等なにもせずそのままにしておくと、満期後20年2ヵ月で払い戻しの権利が消滅し、預金が没収され消滅してしまうそうです。
なんとも驚きの事実ですが、もし該当する預金をお持ちの方がいらっしゃいましたら、早めに払い戻しの手続きをされたほうがよいでしょう。
なお、郵政民営化後(平成19年10月1日)以降に預け入れた貯金につきましては、この規定の対象外となるそうです。
茨城本部 武田


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