優和スタッフブログ

交通反則金の税務上の取り扱い

先月21日から30日まで「秋の全国交通安全運動」が実施されました。
なかには業務中に違反をしてしまい、交通反則金を課されてしまった方もいるのではないでしょうか?
さて、この交通反則金ですが税務上の取り扱いはどうなっているのでしょう?
ずばり、損金(個人事業の場合には必要経費)に算入することはできません。
これは、もしも損金算入ができてしまうと、罰金等で税負担が軽減されてしまう事になり、制裁的な意味合いが薄れてしまうためです。
当然の事といえば当然ですね…
さらに、その交通違反等が業務遂行中ではなく私用の際のものであった場合は、役員であれば役員賞与、使用人であれば給与扱いとなり源泉所得税の対象となってしまいます。
これから年末年始にかけ交通量も多くなり事故等の危険性も増えます。
なにより、交通違反等は怪我や命にかかわることにもなりかねませんので、安全全運転を心掛けましょう。
茨城本部 武田


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