平成29年分の確定申告より、医療費控除の適用を受けるために必要であった領収書が提出不要となりました。
領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。この明細書には、医療を受けた人ごと、かつ、病院・薬局ごとに医療費の金額を記入します。
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」といった医療費通知を添付すると、明細の記入を一部省略することができます。ただし、領収書は自宅で5年間保存しなければなりませんので、注意が必要です。
なお、平成31年分の確定申告までは、従来通り、領収書の添付または提示によって医療費控除を受けることができます。
確定申告や税に関してのお悩み事は、税理士法人優和京都本部まで是非お問い合わせください。
京都本部 細井