平成29年度の税制改正により、中小企業経営強化税制が創設されました。
これは経営力向上計画の認可に基づき、対象となる一定の設備を新規取得し指定事業の用に供した場合に、対象資産の固定資産税が3年間1/2に軽減される措置や、即時償却又は10%の税額控除(資本金3,000万円超の場合は7%)を選択適用できる制度になります。
対象となる設備とは、建物附属設備(60万円以上)や機械装置(160万円以上)、器具備品(30万円以上)などで、証明書の発行をうけた生産性向上設備や収益力強化設備に限定されます。
ただしこの制度をうけるためには、経営力向上計画の認可に1か月ほど要することや、工業会等の証明書の発行が必要なことなど、かなりの期間を要しますのでなるべく早い段階で会計事務所等へご相談することをおすすめ致します。
茨城本部 武田