平成29年5月8日から事業承継補助金の公募が開始されます。事業承継を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業に対して、その新たな取組に要する経費の一部を助成する補助金です。
平成27年4月1日から補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業承継(代表者の交代)を行った又は行う予定であり、取引関係や雇用によって地域に貢献し、経営革新や事業転換などの新たな取組を行う中小企業が対象となります。
内容は以下のとおりです。
1.補助上限
①経営改革を行う場合 200万円
②事業所の廃止や既存事業の廃止・集約の場合 500万円
2.補助率
3分の2
事業承継の相談等も、税理士法人優和までお問い合わせください。
京都本部 太田