交際費等は費用の額として損金の額に算入されますが、接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額は、損金の額に算入されません。
ただし、いわゆる中小法人については、年800万円の定額控除限度額を採用することができ、定額控除限度額までは損金算入されます。接待飲食費が1,600万円を超えれば原則を採用した方が有利となりますが、年間1,600万円を超える接待飲食費を使っている法人は、費用対効果を再度見直した方がよいでしょう。
自社が主催する接待に関する交通費等は交際費に含まれますが、他社が主催するパーティー等への交通費は交際費に含まれませんので注意してください。
京都本部 中村