優和スタッフブログ

時効について

※債権・債務の消滅する時効について
例えば、お金を貸した場合には貸付金が発生しますが、これは無制限に有効という訳ではなく
弁済期又は最後の返済から一定の期間が経過すると消滅時効が成立します。
その期間は、貸主か借主のいずれかが商人であれば5年となり、いずれも商人でない場合には一般的な債権として10年となります。
他にも売掛金は更に短期の時効となっています。
仮に製造業/卸売業/小売業の売掛金であれば2年の時効です。
10年・5年・2年と時効がそれぞれ違うのは、債権者を保護する必要度に応じています。
商人同士の売掛・買掛であれば、お互いプロだから短い時効でも問題ないけど、
商人以外の者であれば、長い時効にして保護していると言えます。
※税務調査でしばしば論点にあがる時効。時効を経過した買掛金や未払金は益金計上するべきか
前置きが長くなりましたが、私が税務調査に立ち会いをする中で複数回、上記論点での修正を求められました。
要約すると、債務だろうと長期間弁済がなく今後も支払う可能性が低いなら債務を消滅させて
債務免除益を計上しなさいというものです(修正申告・追加税金発生)。
上記の要求がされます。
しかし、結論として私は修正に応じる必要はないと思っています。
理由としては、時効は勝手に成立するものではなく、債権者(この場合は調査対象法人)が
債務者に対して「支払いません!!」と主張して初めて成立する(免除される)のです。
なので、債務が法的に免除されていない、消滅していない以上、修正に応じる必要はありません。
よく、「おみやげ」を持たせないと帰ってくれないんでしょと言われるときがありますが、
正しく処理しているのであれば、てぶらで帰ってもらいましょう(笑)
長くなりましたが、記載内容が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
インフルエンザや花粉症等、色々と悩ましい時期ですが御自愛ください♪♪
茨城本部
楢原


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