土地の評価額を計算するにあたって、まれなケースではありますが対象地が土地区画整理事業の地域内に存在する場合があります。
この場合の路線価図を調べてみると 「個別評価」 と記載があり路線価の記載がありません。
倍率地域であれば 「個」 や 「個別」 と記載されていて、どちらも評価基準がわからずこのままでは評価をすることができません。
ではどうするかというと、その対象地を所轄する個別評価評定担当税務署へ 『個別評価申出書』 なるものを提出し、どのように評価すればよいのかお伺いをたてることになります。
非常に手間がかかりますね…
しかも、この返答には1か月程度の期間が必要になるうえ、回答が来るまで 「従前地」 と 「仮換地」 どちらで評価するのか、「路線価」 なのか 「倍率」 なのか、その基準となる金額がいくらなのかなどすべてがまったくわかりません。
さらに、この申出書は誰でも提出できるわけではなく、実際に相続税や贈与税の申告が必要な方でその対象となる年分のみ提出することができます。
つまり、この先いつの日か起こるであろう相続や贈与のために、とりあえず今の評価額を知っておきたいという理由での提出は認められていないのです。
土地区画整理事業地域内の土地をお持ちの方は注意が必要ですね。
茨城本部 武田