平成27年1月1日以後の相続からはじまった相続税の大改正。
この大改正がおきてから早いものですでに1年が経とうとしています。
基礎控除額が引き下げられたことによる、実質的な課税対象の拡大。
この事で、実際に影響を受けた方もたくさんいるのではないでしょうか?
また先日、自身の身内で集まる機会がありこんな話を耳にしました。
「僕が死んでからでも相続税の対策は、大丈夫だよね?まあ後10年は生きるけどね。
ハハハ。」と。
すると、その息子さんたちが
「残されて、税金がかかってくるのは僕たちじゃないか!!
それに土地だってたくさんあるのに…。今から対策をさせてくれよ!!」
といったようなやりとりがありました。
そうなんです、実際に手続きをし納税をするのは残された方々なんですね。
その残される方々が資産状況もわからないようでは対策もうてない。
ましてや、いくら税金がかかってくるのかなんて皆目見当もつかない。
…といった状況を多く見かけます。
そういった残されるであろう方々の「いくら」や「なんで」「なぜ」、
「どうすればいいの」といった疑問等を解決し、安心して頂くのもまた我々専門家の役目なのです。
当法人では、相続税の専門の部署も存在し、
相続税の申告も累計で600件という実績もございます。
きっとベテランスタッフがお客様の疑問等を解決し、よりよい提案をさせて頂く事と思います。
ですので些細な事でも構いません、
相続税の事で何か不安等がございましたら是非当税理士法人へ、ご連絡くださいませ。
京都本部 柳井