平成26年6月26日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、
平成27年12月1日より企業は従業員に対してのストレスチェックと
面接指導の実施などを義務付けられることになりました。
ストレスチェック制度とは労働者の心理的負担(ストレス)の程度を把握するために検査を実施し、
検査結果に基づいて、労働者が医師面談による指導を受けられる体制の整備を事業者に義務づけるものです。
従業員50名以上の企業については年度ごとに労働基準監督署への報告義務が課せられていますが、
従業員数50人未満の事業場は、当面の間、努力義務となります。
ストレスチェックに使うソフトウェアは厚生労働省が無償提供していますが、
検査結果の評価は医師・保健師等の有資格者が行うことを前提としています。
この制度は、あくまでも疾患の発見が目的ではなく、
労働者自身のストレスの気付きを促すとともに、
職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによって、
労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)を主な目的としたものです。
制度導入に関係なく、心身を健康に保つにはストレスを溜めないことが一番大事です。
最近、朝夕がめっきり涼しくなり、過ごしやすい季節になりましたので、
趣味の時間を作ったり、スポーツしたり、おいしいものを食べたり、
ゆっくり睡眠をとったりして、積極的に日々のストレスを解消したいものです。
厚生労働省が実施するストレスチェック制度については下記のサイトをご参照ください。
厚生労働省→ http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html
京都本部:高木