今期より住民税の特別徴収の適用が強化されているのはご存じだと思いますが、
従業員の方が退職した場合の手続きに注意が必要です。
従業員の方が退職した場合特別徴収はできなくなります。
この場合、残ってしまった住民税はどのようにするのでしょうか?
以下の3つのどれかを選んで手続きを行うことになります。
?最後の給与で残りの住民税を一括天引きする
退職月の給与で残りの住民税を一括天引きしてもらいます。
例えば退職月が5月の場合、住民税の納付が終わる月なので5月分の住民税が
天引きされるだけですが、4月退職の場合4月と5月分を合わせて天引き、
3月退職なら3月、4月、5月分を合わせて天引きとなります。
ゆえに当然のことですが、6月退職の場合1年分の住民税を一括納付する
ことになりますので注意が必要です。
?転職先の会社で特別徴収する
退職する会社側で退職に伴う普通徴収への異動手続きを行い、その後
入社する会社で特別徴収への異動手続きを行います。
ただし、すでに納付期限が過ぎているものは特別徴収に切替できないことと、
特別徴収されるまでに申請後一定期間かかってしまうことに注意が必要です。
?普通徴収で納付する
退職する会社側で退職に伴う普通徴収への異動手続き行います。
後日、役場から住民税の納付書が送られてきますので、期日までに銀行などで
納付することになります。
いままでも特別徴収で納付されていた企業にとっては当たり前のことかも
しれませんが、今年から特別徴収に変更された企業の方には、なじみが薄く
手続きを忘れがちになってしまいますので十分注意して下さい。
茨城本部 武田