平成26年4月から国民年金保険料が2年前納(前払)できるよう
になりました。この前納分に対する社会保険料控除ですが、
?全額を納めた年に控除する方法
?各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法
のどちらかを選択して控除します。
?を選択した場合、H26年4~12月分、H27年1~12月分、
H28年1~3月分、と3年に分けて控除を受けます。
具体的には、日本年金機構のホームページ等からダウンロード
した「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」を作成し
社会保険料控除証明書と一緒に、確定申告される方は税務署に
年末調整される方は勤務先に提出します。
?を選択した方が手続きは簡単ですが、前納期間中に本人が就
職して厚生年金保険に加入したり、子供の国民年金保険料を親
が前納し、前納期間中に子供が就職して厚生年金保険に加入し
た場合、保険料の二重払い期間が発生する場合があります。
この場合、国民年金保険料の還付と、所得税の修正申告(社会保
険料控除の減額)手続きが発生しますので注意が必要です。
京都本部 長谷