優和スタッフブログ

贈与税の申告

2月に入り、すでにセンター試験が終わったと思いますが、
まだまだ受験シーズン真っ只中です。
社会人になりニュースでしか受験の話を聞かなくなりました。
そんな中、確定申告もそろそろ本格化します。
資料の準備は万全でしょうか?
確定申告といえば、高所得者、複数の所得を得ている人、
またはサラリーマンの方の医療費控除が一般的ですが、
贈与を受けた方もこの期間に確定申告をしないといけないのはご存じでしょうか?
生前に贈与された財産は原則、確定申告で申告、納税を行うことになっています。
そういえば贈与を受けていたという方は申告、納税をしましょう。
それでは、申告をしなくていい場合があるのはご存じでしょうか?
贈与には相続時精算課税と暦年課税がありますが、
暦年課税を選択した場合、基礎控除額の110万円以下であれば申告する必要はありません。
そのほか、冠婚葬祭等でいただく祝い金や、香典の他に、
子、孫への教育資金などの学費、教材費、文具費などは非課税とされているため申告は不要です。
ただし、必要な時に必要な金額を直接的に充てられる場合に限ります。
一括贈与をする場合には、金融機関等との一定の契約に基づき、
祖父母などが教育資金の贈与をした場合、1500万円までの金額について、
贈与税が非課税となる制度がございます。
季節的に受験があり、春には入学シーズンがやってきます。
贈与をお考えの方はこの機会にぜひ贈与をしてみてはいかがでしょうか?
京都本部 久保


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