通勤手当が所得税について非課税限度額が引き上げされました。
平成26年4月支給分から適用されます。
具体的には4月支給~9月支給分は年末調整で精算されます。
一方消費税の仕入税額控除については、従前より通勤手当のうち
通常必要とされるものであれば、所得税法上非課税とされる金額を
超える場合であっても課税仕入れとなります。
例)通勤距離 片道10?以上15?未満の方に通勤手当 8,000円支給しているとする
例の場合の経理処理をおさらいすると
? 1月~3月 給与支払時 6,500円 所得税非課税
8,000円 消費税課税仕入(5%)
? 4月~9月 給与支払時 6,500円 所得税非課税
8,000円 消費税課税仕入(8%)
? 10月~12月 給与支払時 7,100円 所得税非課税
8,000円 消費税課税仕入(8%)
? 年末調整時 (7,100-6,500)×6ケ月=3,600円所得税非課税
となります。
茨城本部 安藤