優和スタッフブログ

中小企業の事業承継をする際の税金

 「事業承継」という言葉は、新聞や雑誌でも取り上げられることが多く、
一度は耳にされた方も多いと思います。
「事業承継」を言葉通りに解釈すれば、「事業を引継ぐ」ということになります。
 そう捉えると単純に聞こえますが、「事業」と言っても個人商店や会社組織があり、
その形態や規模も様々です。
「承継」は、誰に、何を、どのようにして引き継いでいくかという問題があります。
 また、事業を承継するに当たって大きな問題となるのが税金です。
中でも税金が非常に重要なテーマとなるのが非上場株式を後継者へ移転する場合です。
親族への承継の場合、承継方法は一般的には贈与が多いです。
暦年贈与で少しずつ贈与して相続財産を減らしていくか、
株価の低い時に相続時精算課税制度でまとめて贈与する方法が考えられますが、
既に株価が高い場合にまとまった株式を贈与すると多額の贈与税がかかることがあります。
そこでそれを解決する手法として、非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度があります。
納税猶予制度は一定の要件のもとに後継者に非上場株式を一括贈与した場合、
その後継者が死亡するまでは原則として贈与税の納税が猶予されます。
平成21年の創設当初は適用要件が厳しく適用事例も少なかったのですが、
27年1月1日以降からの贈与・相続については要件が緩和され使い勝手が良くなります。
日本企業のうち、99%は非上場企業であり、そのほとんどが同族経営のオーナー企業です。
今、まさに戦後の高度経済成長期に事業を興した創業者が世代交代の時期を迎えており、
今後事業承継対策がますます重要となってきます。
 使い勝手が良くなった納税猶予制度。
とは言っても制度自体は結構複雑なもので適用に当たっては計画的に行う必要があります。
事業承継・後継者対策でお悩みの方は是非一度ご相談ください。
京都本部 福島
 


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