法務局ではまもなく、休眠会社・休眠一般法人の整理事業を行うことになっています。
具体的には当該法人について、平成26年11月17日付で法務大臣による公告及び
登記所からの通知を行い、平成27年1月19日までに事業を廃止していない旨の届出又は
役員変更等の登記をしない場合には、解散したものとみなされ、登記官が職権で解散の
登記をします。
ここで休眠会社・休眠一般法人とは、
?最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含まれません。)
?最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(併せて「休眠
一般法人」と言います。)
を言います。
現行活動している法人については、登記を忘れるということはないと思いますが、何らかの
理由で活動を停止した会社については注意が必要です。
特に取締役の任期を2年から10年に変更している会社では、すっかり登記をすることを
忘れてしまっているケースもあるのではないでしょうか。
休眠会社を使って、またなんらかの事業を開始しようとしたときには、会社が解散になっていた
ということのないよう登記のご確認をお願いします。
京都本部 古吉