平成20年にふるさと納税が導入され6年が経ち広くその存在が知れることとなりました。本屋さんに行くと「ふるさと納税生活」や「ふるさと納税裏技」と題された書籍があり、近年かなり注目されている様子です。名前のイメージからすると自分の生まれた故郷に対して行えば何かしらのメリットがあるのだろうか?という感じですが、応援したい自治体など、どこに対して行ってもメリットのあるものになっています。一つ紹介すると岐阜県各務ヶ原市では記念品として特選飛騨牛A5等級焼肉用が贈られるとあり、かなりの人気があるようで毎月受付が開始されるとすぐに予定数に達して受付終了になるようです。本来の趣旨からするといい表現ではないかも知れませんが、つまりその記念品を目的として自治体を選択し、ふるさと納税を行えば希望の記念品を受取ることになります。同市ではふるさと納税の額が平成23年度885,000円、平成24年度790,000円、平成25年度では124,977,000円とその注目度が窺えます。
そして、このふるさと納税は自治体に対する寄付として取り扱われ寄付した額から2,000円を差し引いた額が税金(所得税・住民税)の控除を受けられるというものです。つまり10,000円をふるさと納税すれば8,000円が税金から控除され2,000円で希望の記念品を手に入れることが出来たということになります。
是非この制度を活用されてはいかがでしょうか?
しかし、気を付けなければならないことがあり、ふるさと納税を無制限にすれば全てが2,000円で手に入れられるという訳ではなく、寄付者の所得(収入)に応じて税金から控除される金額に制限があるため、むやみやたらにふるさと納税をすると自身の考える損得では割に合わない支出をする羽目になるため税理士に相談し適正なふるさと納税額を把握することをオススメします。当然ながら当事務所でも相談を受けておりますので気兼ねなくお電話を頂ければと思います。
京都本部 加藤