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所得拡大促進税制 拡充 延長

平成25年度の税制改正で、所得拡大促進税制が創設され、平成26年度の税制改正の大綱で要件の拡充、延長が行われました。
所得拡大促進税制とは、ある一定の要件を満たした場合、国内雇用者に対する給料等の支給増加額について10%の税額控除(ただし法人税額の10%が限度、中小企業の場合は20%)が認められるという、雇用の確保や給料水準の底上げの観点から生まれた制度です。
(今回の改正は、平成26年4月1日以後に終了する事業年度について適用され、平成26年4月1日より前に終了する事業年度については、改正前の制度が適用になります。)
改正後
 ?適用年度を平成30年3月31日までの2年延長。
 ?給料等の支払増加率5%から条件が緩和され、
   ・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
   ・平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する
    事業年度については3%
   ・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する
    事業年度については、5%以上と段階的に変更。
 ?平均給料等の比較方法を変更。
 となりました。
 適用要件は
   ・給料等支給額が基準事業年度の給料等支払額と比較して
    一定割合(条件緩和後の上記?)増加していること。
   ・給料支給額等が前事業年度の給料等支給額を下回らないこと。
   ・平均給料等支給額が前事業年度の平均給料等を超えていること。
 が適用要件となります。
 ※また、平成25年4月1日以後に開始し、平成26年4月1日より前に終了する事業年度で改正前の制度の適用を受けていない場合において、改正後の要件を全て満たすときは、その経過事業年度について改定後の規定を適用して算出される税額控除相当額を、その適用年度の税額控除額に上乗せして控除できるようになっています。(上限額も上乗せ。)
 
なお、この制度を利用する場合、申告の前に特別な手続きを行う必要はありません。
ただし、この制度の適用を受けるためには、法人税(個人事業主なら所得税)の申告の際、確定申告書等に、税額控除の対象となる雇用給料等支給増加額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付し申告する必要がありますので、申告の際不明点や質問等がございましたら是非お気軽に当法人にご相談くださいませ。
京都本部 柳井 


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