以前にも少し書かれていましたが、平成26年4月1日より印紙税についていくつか改正がされました。
ひとつは、みなさんご存じだとは思いますが「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲の拡大です。
いままでは、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについては非課税とされることになりました。
ちなみに、「金銭又は有価証券の受取書」とは次のような文書を言います。
・領収書やレシート
・請求書・納品書などに、受取の事実を証明するために「代済」などと記入したもの
・その作成目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するもの(お買上票など)
そしてもう一つ、あまり知られていないのですが、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の軽減措置の延長及び拡充です。
これは契約書に記載されている金額により税額が異なるためリンク先を添付しておきます。
リンク先:https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1304.pdf#search=’%E5%8D%B0%E7%B4%99%E7%A8%8E+%E6%94%B9%E6%AD%A3′
印紙税を間違って張ってしまった場合、税務署にて還付や交換をしてもらえますが、
面倒な手続きや手数料が必要になったりしますし、気づかなければそのまま損をしてしまいますので、十分注意しましょう!
茨城本部 武田