優和スタッフブログ

ゴルフ会員権の損益通算廃止

 昨年の12月12日、「平成26年度税制改正大綱」が発表されました。大綱には平成26年4月1日以後、個人はゴルフ会員権の売買で売却損を出しても損益通算を廃止するという内容が盛り込まれています。譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加えるということです。
 売却で損が出ても所得税の控除が受けられなくなるため、売却を希望する所有者が増えているようで、取引価格が下落傾向になっています。個人でゴルフ会員権を所有していて含み損がある方は、3月までに売却し、売却損を計上させるか検討が必要です。
 売却の相手先は、同族関係者や身内でも可能ですが、価格設定や代金決済、名義変更をきちんとし、出来れば業者を通して売買するなど所定の手続きを踏むことも重要です。
 なお、クロス取引(売却後、すぐに買い戻す取引)、売買停止期間中の会員権については覚書で売買の仮契約を交わしても税務否認を受ける可能性があります。
 上記改正は個人所得課税に係るものであり、法人が所有するゴルフ会員権等には影響がありません。法人の所有するゴルフ会員権については、従来通り譲渡に係る損益のほか、倒産や預託金返還についても、税法上の益金又は損金として認識されます。
 なお、この内容は税制改正大綱をもとに記述しております。税務判断は、実際に国会で決定された税制改正に基づいて行って下さい。
 ゴルフ会員権の譲渡について御質問等がございましたらお気軽に税理士法人優和までご連絡下さいませ。担当者が詳しくご説明させて頂きます。
京都本部:W


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