優和スタッフブログ

資産損失について

確定申告の時期ですので事業所得者の資産損失について、少し述べたいと思います。
事業用の機械や自動車等に災害等で損失が発生し、保険金をもらった場合その保険金は非課税となります。
ただし、事業所得の計算上必要経費となる金額がある場合はその必要経費の計算上控除する必要があります。
以下の例を見てみます。
?減価償却が済んだ資産を盗まれて保険金をもらった場合
 保険金200万円とし、帳簿価額1円
 →簿価1円が必要経費とならない。
  差額199万9999円は非課税所得となる。
?事故等により資産が壊れて修理代の支出があり保険金をもらった場合
 保険金100万円とし、修理代200万円支出
 →100万円が必要経費となる。(保険金100万円控除後)
茨城本部 安藤


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