2014.01.27
26年1月から白色申告者の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度が厳しくなります。 事業所得又は不動産所得者の全ての方が記帳(簡易な方法でもよい。)、帳簿等の保存(収入や経費を記載した帳簿及び請求書、領収書など)が必要となります。 となると青色申告とさほど変わらなくなりますね。 これを機に青色申告にすることを勧めます。 当税理士法人優和では青色申告を推進していますので、ご相談下さい。