交際費の算入時期、控除限度額の改正
平成25年度改正で,交際費等の損金算入枠が拡充されました。
10%の損金不算入割合が廃止され,
定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられたことで,
25年4月1日以後開始事業年度からは,
800万円全額が損金算入できることとなりました。
交際費等の損金不算入額は,
各事業年度において支出する交際費等の額を基に算定します。
各事業年度において支出する交際費等とは,
支出の事実があったものを指します。
これは,接待,供応,慰安,贈答等の行為のあったときをいい,
仮払又は未払等の処理をしていても,
支出の事実は接待等の行為があったときとなります。
( 措通61の4(1)-24 )
接待費用をクレジットカードで支払った場合,
実際に,口座から引き落とされ,金銭の支出があるのは,
翌月以降となります。
また,取引先等を接待旅行に招待する場合,
旅行前に代理店に費用を前払いすることがあります。
こうした場合,
接待行為を行った事業年度と
費用を支払った事業年度が異なる場合がありますが,
その費用は,
接待行為を行った事業年度の交際費等の額に算入するので
注意が必要です。