今年も年末調整の時期が近づいてきました。皆さんの会社にも税務署からの封筒、自宅には生命保険料等の控除証明書が既に届いていることと思います。
年末調整は給与所得者にとって所得税の納税を完了する大切な手続きです。
今年の改正点は復興特別所得税が徴収されることとなったこと、給与の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額が245万円の定額とされたこと等であり、毎月の給与から徴収されている税額に既に反映されているものでもあり、他に大きな改正は特にありません。
年末調整のメインは所得控除の計算であり、その所得控除は全部で14種類ありますが、年末調整で受けることができる所得控除には配偶者控除、扶養控除、障害者控除等の人的控除と社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除等の物的控除の計11種類あります。
一方、寄付金控除、医療費控除、雑損控除は年末調整では適用が受けられないため、確定申告で精算する必要があります。
所得控除の中でも控除額が大きく、また適用間違いが多いものが配偶者控除や扶養控除等の人的控除です。
扶養親族等を記載する扶養控除等申告書は従業員の自己申告が前提ですので、提出された内容そのままで年末調整を行う会社が多いですが、忘れたころに税務署から「扶養控除等の控除誤りの是正について」といったお尋ねが会社に送られてくるといったケースがしばしば見受けられます。
誤りの原因には、年の中途での結婚(離婚)や、就職等により扶養親族の年収が103万円を超えたにも関わらず控除を受けてしまったケース等があります。
是正の手続きには事実確認のための資料が必要であったり、年末調整の計算を再度行う等余計な手間がかかってしまいます。
また、従業員から不足額を徴収しなければならず、気持ちの良いものではありません。
年末調整を行う際には各従業員に対して配偶者、扶養親族の所得見積額の確認をしっかり行う必要がございます。
京都本部 福島