皆様既にご承知のとおり平成26年4月1日より消費税率が5%から8%へ引き上げされます。
基本的には世の中の取引のすべてがその改正日を境に全て引き上げられるのは当然ですが、例えばこんな場合はどうなるのでしょうか。
「施行日の先日(平成26年3月31日)にホテルにチェックインし、施行日(平成26年4月1日)にチェックアウトした場合の宿泊代金に対する消費税率は何%か」
答えは、5%の税率が適用されます。
宿泊サービス(役務の提供)の課税時期はサービスが提供されたときとなります。一般的に、チェックインが施行日の前日でチェックアウトが施行日の場合は施行日の前日の宿泊として認識されることから、同日の宿泊サービスとして5%の税率を適用しても差し支えないとされているようです。
このように業種・業態によってさまざまな取り扱いがあり、また、特殊な経過措置の規定もあります。
弊社では多数のお客様からのご相談実績を通じて、さまざまなケースに対応したご提案をさせて頂いております。
消費税のことで困ったことがあれば、ぜひ一度、税理士法人優和までご相談下さい。
京都本部 太田