2013.07.12
仕事中にほんの少しということでつい路上駐車してしまうことがあります。 (運悪く)駐車違反の取締りがありレッカー移動されてしまい、交通反則金とレッカー移動料を徴収された場合どうなるでしょう。 業務中ということで、これらの金額を会社の経費にした場合、交通反則金は税金計算上経費になりません。 レッカー費用については、本来の反則金とは別物であるため、税金計算上も経費にすることができます。 とはいえ、面倒でも路上駐車はやめましょうね。 京都本部 : 中村