平成27年1月1日以後の相続・遺贈から、相続税の基礎控除が
現行の6割に縮減されます。
税率も、最高税率が50%から55%に引き上げられます。
この改正により、これまで相続税が課されることのなかった
相続人に、相続税が課されることとなります。
一部の資産家にしか関係がないと思われていた相続税が、改正
により地価の高い都心部を中心に大衆化すると言われています。
贈与税についても、平成27年 1月 1日以後の贈与から、最高
税率も相続税と同様に55%に引き上げられますが、直系尊属か
らの贈与については、通常の暦年贈与よりも低い税率で贈与税
が課されることとなります。
これらの改正により、注目されているのが生前贈与の活用です。
25年度の税制改正で創設された教育資金の一括贈与の非課税
制度への関心も高まっています。信託銀行の口座に多くの資金
が集まっているとの報道もあり、税制改正により改めて贈与が
見直される状況となっています。